14条 平等
人が元からみんな同じというのはナンセンス
→じゃあ、どのように異なる行いをする?
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、 現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等についてしっかり理解する
絶対的平等
人々の事情の違いにかかわらず、すべての人を同一に扱う(コロナの給付金とか)
相対的平等
事情が同じ人は同じように扱い、事情が異なる人はその違いに応じて異なる扱いをする(多子世帯の手当てとか)
形式的平等
法律や制度の上で同じ立場にある人を同じように扱う
実質的平等
人々の生活状況や不利な条件を考慮して、必要に応じて異なる扱いを認める
絶対 vs 相対
- 人々の事情の違いを考慮して扱いを変えていいのか?
形式 vs 実質
- 制度上同じ扱いがされていればいいのか?現実の不利益や負担の違いを見るべきか?
憲法は相対的平等/形式的平等を原則にしている
ふつう、人権は自分一人で完結する(表現の自由とか)
平等は比較の問題になる
- 比較対象を確認(誰と比べて不利益?)
- 区別の基準を確認(年齢?所得?もっと全然別?)
- 不利益の確認(誰にどのような不利益が生まれている?/どのような視点で判断する?)
- 精度目的との合理的関連性を確認(区別は合理的に説明できる?)
選挙権と婚姻年齢は全く同じように語れない
ひとり親支援を例に
A市は、ひとり親世帯における子の養育費用を補填し、児童の福祉を確保するた め、「ひとり親養育支援給付金」を支給する。 支給額は、次のとおりである。
子ども 支給額(万円/月) ひとりめ 5 ふたりめ 3 三人目 2 ただし、年収 500 万円を超える世帯については、算定額を 2 分の 1 とする。 さらに、父子家庭については、就労と養育の両立支援を理由として、月 2 万円を 加算する。
検討する状況
事例 親 子ども(人) 年収(万円) 支援金(万円/月) X 母 1 300 5 Y 母 2 300 8 W 母 3 300 10 Z 母 2 600 4 S 父 1 300 7
相対的平等は前提とする
XとY
Yのほうが総額では多いが一人当たりでは少ない
→養育費用は完全に人数比例でないという説明ができるかが争点
YとW
同様に子供の人数
YとZ
所得による区別
年収300万と年収600万では行政支援の必要性は異なるというのが争点
実質的平等の視点
XとS
親の性別による区別
→直観的に疑問
Xのほうが育て手が母親であることによって支援額が低い
子供の人数や年収のように説明するのが難しい
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ここの価値観に反するが、ここは合理的に説明できる?
- 父親は育児に不慣れ
- 性別役割分業的な固定観念に基づいているのでは?
- 母親は育児を当然に担うべき
- 同上
- 父子家庭では就労形態や勤務時間、親族支援、保育利用などで具体的困難がある
- 具体的な根拠があれば精度目的との関係で合理性を検討できる可能性
- 制度の運用上父子家庭が支援から取り残されてきたという具体的事情がある
- 過去の制度的偏りを補正する趣旨として説明できる可能性があるが、根拠を用意する必要がある
- 特に理由はない
- 性別による不利益として問題が大きい
どのような不利益なのかを考えなければいけない
graph LR A[問題]<-- B[人間,思考] -->C[答案]
ハンディキャップ、特別支援教育など
何をしたかということよりも、子供が実際に学ぶことができたのかという視点を大切にしたい
子どもを特別支援急に入れるべきかの判断は難しい
直観で差別だと思うだけでなくその背景にも目を向けるべき