20260513_5


14条 平等

人が元からみんな同じというのはナンセンス

→じゃあ、どのように異なる行いをする?

  1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、 現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

法の下の平等についてしっかり理解する

絶対的平等

人々の事情の違いにかかわらず、すべての人を同一に扱う(コロナの給付金とか)

相対的平等

事情が同じ人は同じように扱い、事情が異なる人はその違いに応じて異なる扱いをする(多子世帯の手当てとか)


形式的平等

法律や制度の上で同じ立場にある人を同じように扱う

実質的平等

人々の生活状況や不利な条件を考慮して、必要に応じて異なる扱いを認める


絶対 vs 相対

  • 人々の事情の違いを考慮して扱いを変えていいのか?

形式 vs 実質

  • 制度上同じ扱いがされていればいいのか?現実の不利益や負担の違いを見るべきか?

憲法は相対的平等/形式的平等を原則にしている

ふつう、人権は自分一人で完結する(表現の自由とか)

平等は比較の問題になる

  1. 比較対象を確認(誰と比べて不利益?)
  2. 区別の基準を確認(年齢?所得?もっと全然別?)
  3. 不利益の確認(誰にどのような不利益が生まれている?/どのような視点で判断する?)
  4. 精度目的との合理的関連性を確認(区別は合理的に説明できる?)

選挙権と婚姻年齢は全く同じように語れない

どのような不利益なのかを考えなければいけない

graph LR
A[問題]<-- B[人間,思考] -->C[答案]

ハンディキャップ、特別支援教育など

何をしたかということよりも、子供が実際に学ぶことができたのかという視点を大切にしたい

子どもを特別支援急に入れるべきかの判断は難しい

直観で差別だと思うだけでなくその背景にも目を向けるべき