学問の自由
憲法23条の定めるところは基本大学だが、それが小中高にまで波及している
参考に26条も
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受 けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
能力に応じて: 特別支援学校など
もう学校では展示を教えることが義務付けられている
法律上の観点で学問な事由はどれだけ保障される?
憲法23条
学問の自由は、これを保障する。
憲法 23 条は、国家権力や社会的圧力により、研究・発表・大学での教授が歪 められないようにする自由を保障する。
学問とは?
既存の知識を受け入れるだけでなく、根拠に基づいて問い、検証し、批判し、根拠に基づいて問い、検証し、批判し、新しい知見を形成する営み
先行研究について噛み砕いて吐き出すことのみではない
→批判的に検討する能力
学問の自由の重要性
→ガリレオなど
再審法の改正が話題
- 研究の自由
- テーマや仮説、方法、資料収集や分析など
- 研究発表の自由
- 論文や書籍、学会発表、講演など
- 教授の自由
- 職業ではない、伝えることや講義すること
- 大学教員
- 大学の自治
- 学問の自由を認めるために手段として大学の自治を認める(制度的保障)
- 教育上の裁量
- 小中高の教員に対しての権利
- 小中高の教員にはある程度制約がかかる
科学技術は生命倫理などとの対立が起きる可能性がある
(国家からの制約というよりも市民との同意)
学問の自由は請求権ではない(国に邪魔されないというだけ)
科研費の出し方について差別的な思想を持って判断してはいけない
学問の自由と表現の自由
制度的保障と聞かれたら政教分離/大学の自治とかを出せるといいらしい
暴力とか不法侵入とか不正とかハラスメントとか改ざんや盗用はこれで保証するもんではない
偏った講義をする教員はどうできる?
- 行為: 偏った行為
- 保障: 学問の自由(教授の自由)
- 制約: 大学(国家権力)からの制約
→これは正当化できない
- 学生が学問の自由に基づいて批判する→それに基づいて大学側から制約されるのはセーフ
大学
大学は、研究と教育を結びつけ、新しい知見を生み出す制度
→統制によって学問の自由が実質的に失われる可能性
→制度的保障として大学の自治を認める
- 研究教育の内容・方法・対象
- 研究、研究者の人事・管理機関の人事と身分保障
- 予算管理と研究資源配分
- 施設管理
- 学生の管理、学内秩序維持
社会科学の分野では制度批判になりがち←保護をする必要
しかし、思想の自由などとは違って社会との調整が必要
クローン人間を作るとき
- 行為: クローン人間を作る
- 保障: 学問の自由
- 制約: 日本ではクローン人間は法的に禁止
- 正当化: 生命倫理やクローン元の人の人権など
大学の内部での自治には限界がある
政治的な活動化学問的な活動化を裁判所が判断する問題
公権力が絡むかどうかが問題なので、5月祭の参政党はここには入らない
大学の授業担当や単位認定を巡って学生が違法確認を求めたが、単位認定については学問の自由や大学の自治を根拠に司法審査ができなかった
小中高校
大学生レベルであれば言われたことに対して自分で価値判断を行えるが、小中高校においてはそれは難しいし、学校を自分で選ぶのは難しい
→小中高校教員に大学教員と同じ意味で完全な教授の自由を認めるのは難しい
親ガチャがグロい
大学は均質化されている
小中学校を通じて基礎的な社会的ルールを学ばせる必要性
学習権を保証する必要性
→この辺から教員の最良の制限を判断する
教育基本法では教員を単なるマニュアル実行者ではなく、研究や修練をする専門職としている
教育の自主性を歪めるような不当な支配は認められない
国民の教育権説と国家の教育権説
- 国民
- 親や国民から委ねられた教員が教育内容や方法を決めるべき
- 国家
- 国が法律やぎょうせいを通じて教育内容と方法を決定すべき
旭川学力テスト事件
- 行為: 学力テストの実施を拒否するために建造物に侵入
- 保障: 中学校教員に教授の自由が認められるか?
学習権との関連や不当な支配かどうかを検討する必要性
学習指導要領は法的な性格を有する
小中高の教員は子どもの学習権を常に意識する必要性
良識ある公民として必要な政治的教養は教育場尊重されなければならない