憲法31~40条
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。
- 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発 し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されな い。
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へら れなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘 禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する 公開の法廷で示されなければならない。
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- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
- 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、 公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することがで きる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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- 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁され た後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とさ れ、又は刑罰を科せられない。
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を 問はれない。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。
社会的耳目を集めた事件と憲法
大原化工機事件
- 長期間の交流中2適切な医療措置を受けられずに死亡した
31,33,34に問題がある(逮捕は適切だったか?勾留は必要だったか?、証拠隠滅のおそれの判断は適切だったか?身体拘束が長過ぎないか?)
足利事件
- DNA再鑑定によって判明した冤罪事件
31,38,37の問題
郵便不正事件
- 証拠の改ざんが明らかになる
31,37,38の問題
袴田事件
- 死刑判決確定後に再審無罪になった例
31,37,38,40の問題
あとから誤りに気づいたとしてもそれでは足りない
→冤罪だと言われても社会的に不利益が大きすぎる
弁護人
- 事実発見のために検察官や裁判所を手伝う存在ではない
- 国家刑罰権の行使が適正な手続きを行うことを確保する
- 被疑者や被告人の防御件を実現化する
- 法律の範囲内で被疑者や被告人の利益が最大化するように動く
最善弁護義務は無罪主張や軽い罰などを依頼者に対して利益を具体的に実現する活動が求められる
国家が刑罰権を講師する場面で市民の自由と手続き的権利を保証する
弁護士倫理は大事らしい
- 身の代金目的で少女を誘拐し殺害したと疑われ、身体を拘束されているが、 まだ何も供述していない依頼者が、「警察官、検察官あるいは裁判官には、本 当のことを話したほうがよいだろうか?」と、あなたに相談した場合。
- 強盗事件で起訴された被告人が、「本当は自分が犯人だが、重い刑を受ける のはいやだから無罪を主張したい」というが、弁護人が証拠を見ても有罪判決 の可能性が高いと判断した場合。
- 自動車運転中に過失で人をはねて死に至らせたとして起訴された被告人が、 「実は運転していたのは自分の妻であるが、自分が罪を認めたい」という場 合。」
ハイアードガン(依頼人の意志を絶対的に尊重する)
アドボケーター(社会正義を重視する)
弁護人の新しい役割として、依頼者の構成や社会復帰も求められるように
→アルコール依存が拘禁刑になってもアルコールから脱局できるとは限らない
→ホームレスを執行猶予にしても支援と繋がないと意味がない
黙秘権の説明や取り調べの対応をしたりもする
有罪になるのは検察官が提出した証拠によって起訴状記載の犯罪事実が合理的疑いを超えて証明された場合
疑わしきは被告人の利益に
↑
これは被告人個人というよりも社会全体の利益のため
真犯人を無罪にする不利益は社会全員で負うが、冤罪の不利益は一人が負う
刑事裁判の場合はどちらが正しいか決めるのではなく、検察官が有罪にするべき証拠を集められるかという話
国旗損壊罪
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない
これが求めること
- 法律の根拠がある
- 刑罰を課す手続きが法律で定められている
- 手続きが適正
- 刑罰規定が不合理だったり不明確でない