20260722_5


試験について

80分

  • 持ち込み資料
    • カンペはA3で1枚→A4の表裏2枚に
    • ワープロ可
    • 学籍番号と名前を書く、バラけないように工夫
  • 試験問題の感覚

例)大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを次の語句を用いて説明しなさい
(天皇主権/人権/留保)

三権分立の行政司法立法の役割と関係について述べなさい

立憲主義はどのようなものか、単に法律があるだけではないことについて説明


こんなのとか、2~3行で記述で回答できればいいらしい

30問くらい(各回2問くらい)

マルバツ問題というよりも記述問題、知識を求めるよりも概念を求めるらしい

納税は憲法で定められた国民の義務←そうではなさそう


地方自治

教育委員会

教育委員会は行政機関(立法とか司法ではない)

行政の専門性を担保するための委員会

教育の場合は安定性とか継続性を担保すつ雨に委員会になっているという側面も

教育と憲法の間の調整は国会とか

地方公共団体や教育委員会は学校を設置したり事務をしたり

学校や教員は法令や学習指導要領、教育委員会規則などで児童生徒に即した教育活動を行う

  1. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に 基いて、法律でこれを定める。
  2. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設 置する。
  3. 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その 地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
  4. 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執 行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
  5. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるとこ ろにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なけ れば、国会は、これを制定することができない。

地方公共団体は国の手下ではなくて地方公共団体も法人格を持っている

自治体は自治事務と法定受託事務を行う

たとえばごみ処理とかは地方公共団体が決める

パスポートの発行は

アメリカとかだと地方ごとに憲法を持っている

日本の条例よりも強力

大日本帝国憲法には地方自治の項目自体なかった

2024年に地方自治法が改正された

  • コロナの問題を地方公共団体に一任するのが酷
  • →国がある程度まとめて処理できるように

税収には差があるので国税から分配もある

憲法が地方自治を保証しているので法律で地方自治をやめることはできない

夕張は破産できるのか?←難しい問題

地方自治は制度的保障で、法律で細かいところを定めるが地方自治の本質的な内容は法律hによって侵害できない

地方公共団体は議会や首長が存在、どちらも住民が直接選挙される

条例は地方公共団体の中でのみ通用する
条例は法律の範囲内で決められる←なんの範囲?

法律と条例の関係

  • 条例は自治立法
  • 条例によって地域ごとに取り扱いが異なることは憲法に反しない

条例が法律と異なる規律を置このと法律に違反することは別

  • 横出し
    • 法律が規制していないものを新たに規制する
  • 上乗せ
    • 法律と同じ対象に対してもっと厳しい基準を置く

法律と条例の矛盾抵触の判断(徳島市公安条例事件)

条例は「法律の範囲内」で制定する(憲法94条)。法律と条例の文言だけでなく、双方の趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触の有無を判断する。

法令に規定がない場合
 →法令全体が「あえて規制を加えず放置すべき」趣旨なら条例制定は不可

法令が規制しているが目的が別個
 →条例は許容される

法令と同一目的だが、法令が全国一律の規制を意図しておらず、地方の実情に応じた別段の規制を容認する趣旨
 →条例と法令は矛盾抵触せず許容される

横出し・上乗せ

  • 横出し条例:法律が規制していない施設・物質・行為を新たに規制対象に加える
  • 上乗せ条例:法律と同じ対象について法律より厳しい基準を定める

→どちらも③の枠組みで判断される


国の法律については直接投票しないが、条例については住民投票で半数の賛成を得られない場合は制定できない

法的な意味のある直接請求も可能

監査請求や住民訴訟なども可能

国と地方公共団体の関係性、首長と議会との関連



憲法改正

日本は硬性憲法の性質がある

通常の法律よりも改正が難しい

地方公共団体であれば有権者の1/5、法律は衆議院と参議院だけで法律を作れる

→人権などの保障と当地の基本的な決まりを政治的な多数だけで容易に変更させない

  1. この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の 国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成 を必要とする。」 「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と 一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

改正は具体的な文言の変更(〇〇案丸ごと、とかは厳しい)

graph TD
A[憲法審査会]
B[憲法改正案]
A-->B
C[発議]
B--参議院では100人以上、参議院では50人以上の賛成-->C
C--衆議院と参議院で総議員の3分の2の賛成-->D
D[国会が国民に提案]
D--国民投票で有効投票の過半数-->E
E[交付]

内閣には憲法改正原案提出権があるかはあまり議論されていない←あんまり現実味がなかった

国民投票にあたっては広報を作る必要がある

国民投票運動を起こすこともできる

なお国民投票に関する法律には問題が多いらしい

改正に関する手続きが十分に議論していない
手続きの妥当性があまりないままで結果の妥当性を担保できるのか?


18歳選挙権

被選挙権の年齢は上がっていない

高校生の選挙活動の問題

教職員は中立の立場を求められる

選挙にかったからと言って何をしてもいいというわけではない