- 憲法がしばるのは国家権力
- 国民を縛るというより守る意識
- 義務がないわけではない
- 教育
- 保護者が子供に負う義務(国民への義務ではない)
- 国については教育の品質の維持を持たせるべき
- 勤労
- 国民に勤労を強要できない(徴兵みたいなのはできない)
- 不労所得は憲法で禁止できない
- 道徳的な意味であるので全員働かなければいけない
- 勤労の機会や能力があるのに働かない人は生存権が保証されないかもしれない
- 働かく暗いなら死んだほうがましというのもまた一つ
- 納税
- 憲法は国民国家を前提にしている以上必要なこと
- 国民同士で負担をしている
- 別に書かなくてもいいんじゃないかという説もあるらしい
- 憲法は国民国家を前提にしている以上必要なこと
- 教育
人権保障の限界
人がたくさんいる以上は人権を無制限に行使するわけにはいかない
「公共の福祉」
人権相互の衝突を調整し、他社の生命・身体・自由・権利や公共の安全・健康などを守るために、必要かつ合理的な範囲で人権制約が正当化されるという考え方
麻薬の犯罪は属人主義(海外でやっても日本の法律で裁かれる)
最近は逮捕されても起訴されないケースも多いらしい(起訴されるのは6割くらい)
起訴されると99.9%有罪のやつ
公共の福祉というのは直訳であり、多数派の利益とか公益みたいなものではない
人権制約は目的が正当であり手段が必要で過度でないことが求められる
目には目を歯には歯を
このイメージは目をつぶしても目をつぶす以上をしないことがポイント
中国では詐欺は死刑らしい→財産権の侵害に対して生命を奪うことを正当としている
勝手に人の家に入ってビラを配る→建造物侵入によって有罪に
憲法で保障される表現の自由があるはずなのに有罪となった
これは正当といえるのか?
この場合は制約を成すのは建造物の所有者→国家権力による問題ではないので、憲法違反と加という問題にはなりにくい
表現の自由について
- 政治的表現は規制されるべきでない(選挙によって政治を是正するのが難しくなってしまう)
- 経済的な活動は規制されるわけではない(広告など)
- わいせつ表現は表現の自由として保障されるか?
- ヘイトスピーチの自由は保障すべきか?
日本におけるヘイトスピーチへの認識の甘さ
憲法の概略について
憲法の意味→国家権力を縛ること
大日本帝国憲法と日本国憲法の変化から社会の変化を見ることができる→憲法を運営するのが国民に代わった
社会に対応した人権の意味を考える→プライバシー権などの新しい人権、結婚、家庭の在り方など
人権を守るとは?
嫌いな人の人権も守れる?自由な国の状態って?
多数派やいい人の人権だけが守らるのが正しい状態?
刑務所の人権すらも保障できている状態が人権意識のある状態なのかも(リスト)
憲法の私人間効力
公権力と公務員
公務員は法律に基づいて他人に命令や強制ができる
→憲法を守る必要がある(国民は憲法を守る義務がない)
議論の前段階の表現を規制すべきではない
公権力が憲法上の権利を侵害する場合はあっても私人間で憲法上の権利の侵害は起こらない
ところで、人権と人権の衝突も起こりうる
→人権同士の衝突は憲法に基づいた法律によって調停される(基本的に憲法は持ち込まれない)
最近は大きな法人ができて、市民より圧倒的に強くなりすぎるケースが出てきた
→国家権力クラスの法人には憲法的な判断を適用できるのでは?
憲法の規定を直接持ち込むことはまずない
憲法といじめ
いじめは私人間トラブルの一つ
憲法はいじめを直接禁止しないが、暴力や恐喝、強要などになれば刑事責任の問題、他人の権利侵害となれば不法行為夜損害賠償責任(民事上の責任追及)になる場合がある
いじめは増えているらしい
いじめは学校には絶対に存在する、存在するうえでどう対応するのかを考えうべき
いじめ防止対策推進法ではいじめが定義されている
いじめの定義
- 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と 一定の人的関係にある児童等が行う
- 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行う場合を含む)であって、
- 行為を受けた児童等が心身の苦痛を感じている
学校内外なんでもが対象で広い、主観的
いじめは犯罪だからやめるべき(大阪弁護士会)
いじめは人権侵害だからやめるべき(東京第二弁護士会)
いじめは大切な個々人を貶める行為、自由で安心して自信をもって胸を張って生きていく力を奪う行為
可能なら刑罰によって犯罪化したいわけではない(刑罰の最終手段性)
無視することは一応犯罪ではないらしい
いじめはある、なくならないのだから手続きをまもってやるべき
いじめは人権侵害だけど、人権同士の衝突とはいいがたい、私人間の争いであるため即座に憲法問題になるようなものではない
いじめ防止対策推進法に罰則があるわけではないらく、国や地方公共団体に防止や手続き整備の義務を課す
いじめ問題で教員を訴訟されるケースがある
手続きをやっておくことによる自己防衛が必要