- まだ今週までは総論
憲法を破ったらどうなるの?
- 法律が憲法に反する場合
- 三権分立によって立法権が改善を強いられる(ex: 尊属殺/嫡出子/在外邦人の選挙権)
- 受刑者の選挙権
- →条文を削除/改訂
- 個別事例に関して法律の運用が違憲
- 裁判で対応
→また来週~
憲法は国家権力を制約する
- 行為
- 保障
- 制約
- 正当化
今回は2と3の間
- 本当にこの人は憲法上の権利を保障できるか?
- 人権を保障するが、その制約は憲法上で静とか可能か?
何人は外国人を含む/国民は含まないみたいな単純な話ではない
→性質と照らして判断
人権享有主体性
人権をそもそも享受できるか?
- 外国人
- 公務員
- 天皇
- 誰の人権?
- どんな人権?
- 権利の主体の性質上保証される?
- 制約がある?
- 正当化できる?
天皇の人権享有主体性
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する。
憲法では男性でも女性でもいい
男系であることを決めているのは皇室典範
天皇はデモに参加できない
→これは正当化できるか?
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 人権享有主体性 | 人間なので、人権主体 |
| 制約の根拠 | 象徴天皇制の地位 |
| 典型的制約 | 政治的表現/選挙権・被選挙権/職業選択/婚姻 |
裁判官などの一定の公務員は政治的活動をある程度制限されている
天皇の人権を制約するのは正当か?
天皇だけ世襲なのはどうなんだろう
どうして象徴天皇制は可能?
- 憲法自身が天皇の制度を定めている
- 人権の人格的核心は否定されない
- 象徴天皇制はいわゆる三権分立の和にはいらない
憲法に書いてあるから人権と矛盾しても即座に否定されるものではないという話っぽい
法人の人権享有主体性
法人: 自然人以外の団体/財産について法律が権利能力を認めたもの
権利能力: 権利を持ち義務を負うことのできる法的地位
会社(株式会社など)や一般社団法人、宗教法人や学校法人など
法人-個人や法人-法人の契約も当たり前になっている
法人は自然人ではないが、どこまでの人権を認める←?
法人のルール=定款(ていかん)
八幡製鉄所政治献金事件
会社が国や政党の政策を支持したり反対したりできるのか?
→最高裁は性質上可能な限り法人にも人権を認めるという判決
| 権利 | 法人の場合 |
|---|---|
| 財産権 | ◎ |
| 表現の自由 | ○ |
| 結社の自由 | ○ |
| 信教の自由 | △(宗教法人の問題) |
| 選挙権/被選挙権 | ×(自然人に結びつくものなため) |
| 身体の自由 | ×(自然人を前提とするため) |
法人の人権を認めることは法人の活動の自由を保障するが、構成員個人の思想や信条、政治的自由と衝突する場合があるので調整が必要
外国人の人権享有主体性
基本的に外国人に対しても憲法上の権利は保障される(条文が「国民」でもいい)
| 権利 | 外国人の場合 |
|---|---|
| 思想/良心 | ◎ |
| 信教 | ○(実際に行為に出る場合には制約される可能性がある) |
| 表現の自由 | ○(政治活動での制約は問題に) |
| 居住/移転 | ×(国内在留制度の関係で制約される) |
| 国政参政権 | ×(日本国民に限定される) |
| 公務就任 | △(内容によっては制約される) |
| 社会権 | ○(政策上の関係で制約されることも) |
マクリーン事件
在日外国人がベトナム戦争に反対するデモに参加していた
→在留資格が更新できなかった
最高裁: 憲法上の人権保障は外国人にも及ぶ。しかし、日本の政治的意思決定やその実施に影響を及ぼすものなど、 外国人の地位に照らして相当でないものは保障の外に置かれうる
→外国人の地位に照らして相当できないものとは?
投票を通じた意思表明ができない以上政治的活動の意義はありそう
国籍と人権享有主体性
日本国籍を取るには?
- 出生(出生時に父または母が日本国民である場合)
- 届出(認知された子などが法務大臣に届け出)
- 帰化(外国人が法務大臣の許可により日本国籍を取得)
アメリカの場合はアメリカで生まれればアメリカ国籍が得られる
国籍は単なる身分登録ではない
→憲法上の権利を受けるうえで意味を持つ法的地位
非摘出氏について、日本国籍を取得するにはもともとは父が日本国籍を持っている必要があったが、改正された
外国人と参政権
- 国政選挙については外国人の参政権を認めていない
- 地方参政権については外国人であるよりも住民であることを重視する?
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
最高裁: 定住外国人地方選挙権訴訟において、憲法 93 条2項11の「住民」 は、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味し、外国人に地方選挙 権を憲法上保障したものではないと判示
ただし、永住者等で地方公共団体と特段に緊密な関係をもつ外国人に、法律 で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとも述べた
一部の自治体では外国人の参政権を認めている
[任意の属性]だからどう!!というよりも、個別の事例について権利の制約に合理性があるのかどうかを考えるべき
外国人教員について
学校教員から受ける影響は大きい
文科省的にはNOだったが、H4から解禁(管理職にはなれない)
この区別(国籍に基づく待遇)についての合理的な正当化の理由はあるのか?
児童生徒の人権
- 児童生徒は未成年でも人権の主体
- 判断能力や身体発達の都合で一部の権利が制約される
- 酒
- タバコ
- 権利が制約されていることは事実
- 判断能力や身体発達の都合で一部の権利が制約される
弁護士バッチは借りるものらしい
犯罪者を人権享有主体として認めるか?
→人権は認められる
人格そのものや信条などを否定する根拠はない
拘禁刑は移動の自由の剥奪と強制労働
→情報や面会、医療を受ける権利は剥奪されていないはず
幸福追求の権利や機械が喪失されているのでは?
自由刑の純化論
刑罰の原理は応報である