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経済的自由、子供の貧困

社会権の思想

いわゆる自由権: let me alone(邪魔しないでくれ)

社会権はその逆、人間に値する生活を可能にするため国家に対して生活条件の整備や保護を求める権利

自助努力でなんとかできない人はいる

社会権の定義については争いはないが、どこまで求めていいのかは争いがある

26条

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能 力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさ せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

27 条は、勤労の権利・義務、勤労条件法定主義、児童酷使の禁止 を定める。
憲法 28 条は、勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障する。

  • 社会権は、国家が何もしないこと(介入しないこと)で実現する権利ではない
    →生活保護、医療保険、年金、児童福祉、就学援助、労働法制など、具体的制度 を必要とする
  • 国家は「制度」を創出し機能させる憲法上の義務を負う

もともとは消極的国家(国家のやることは治安維持とか限定的なものだけ、夜警国家)

→経済的な強者のみが自由のメリットを享受するように

積極国家が必要に

国民の不利益を是正するための介入をする必要性

芋掘りの例

  • 平等を達成するために国が介入しすぎるのは良くない
  • 合理的な経済人だけとは限らない

生存権

生存または生活のために必要な条件の確保を国家に要求する権利

自由権は他人の権利を制約しうるが、社会権はおおよそ他人の権利を制約することはない

いつものフローにどう当てはめる?

どの用に保証するのか?

  • プログラム規定説(かつての見解)
    • 憲法25条は国家の政治的・道徳的目標を定めたものであり、個人に裁判上 主張できる法的権利を与えたものではないとする考え方。
    • 健康で文化的なを具体的に導ける要素はまったくない←これは努力目標ってことでは?
  • 抽象的権利説(現在の見解)
    • 憲法 25 条は法的権利を定めるが、裁判上具体的に救済を求めるには、生活保護法などの具体化法律が必要であるとする考え方
  • 具体的権利説
    • 憲法 25 条に基づき、一定の場合には、立法不作為の違憲確認や具体的給付請 を認める方向で考える見解

健康で文化的な最低限度の生活←これ

生活保護法もすごく抽象的で個々人の救済が難しい
物価高に対応できない

単に生命を維持できる水準のことではない

生活保護受給者はパチンコをしていいのか?←いいだろ

文化的←ここがポイントでは

生活保護よりも報酬が少ないからといって生活保護側を下げるのも変な話

朝日訴訟とかが有名
→プログラム規定説から抽象的権利説に移行するきっかけ、厚生大臣の合目的裁量に委ねるように

第一審では最低限どの生活はただの生存としては考えなかった

子どもにとっての最低限度の生活

  • 教育
  • 体験
  • 居場所
  • 人間関係
  • 相談できる環境

など含めて考える必要性

子どもは将来の大人だからという理由で保護されるわけではなく、人権共有主体性となる

自助努力でなんとかできない、説明するのも難しい

いえばいいじゃん←これでなんとかならない
→うちはうち、とかで丸め込まれて自分が貧困であることに気づけないケース

学校教員が適切に接する必要

同じ格好のままの子どもにきづけるか?

子供の貧困

  • 絶対的貧困
    • 生命、身体の維持に必要なものが欠けている
  • 相対的貧困
    • 標準的な生活と比べて生活資源が著しく不足している

可処分所得が一定ラインを下回ることを日本では貧困率の基準に

「親の都合」で子供の機会を左右していいのか?

子どもの貧困率は印象より高い

法律上の制度として色んなものが出てきている

民間では子ども食堂とかもできている

→公立の教員が子ども食堂(民間)を紹介することに関する教育学上の争いはあるらしい

民間がやっていて、国がちゃんとしていないのは憲法上の問題になりうる

専門職だから慈善事業を行うことができるというパターンがある

教育基本法にも貧困に関する記述はあるが、どちらかというともともとは社会構造的な関連があった

学校がすべてを背負う必要はないが、何もしなくてもいいわけではない
→福祉につなぐ


経済的自由

職業選択の自由とか

消極国家ではこれを手厚く保護していたが、現代的な立憲主義では制限されることも

居住移転と職業選択を一緒にしている

職業: 人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会 において社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動であり、個人の人 格的価値とも不可分の関連を有するものをいう

職業選択の自由には営業の自由も含まれる

→どういう稼ぎ方をして生計を立てていいかが自由であるということ

経済的自由の規制は以下の通り

  • 消極目的規制
    • 国民の生命、健康、安全に関わる危険を防止する
      • 弁護士とか教員とか医師とか
  • 積極目的規制
    • 社会的・経済弱者の保護、国民経済の健全な発展、社会全体の調和とか
      • 中小事業者保険とか労働者保険とか

公衆浴場距離制限規制

  • 消極目的
    • 浴場の乱立で経営が悪化したら衛生が悪化するかも
  • 積極目的
    • 自家風呂を持たない住民にとって必要不可欠な公衆浴場を維持、既存業者の経済安定を図る

職業選択の自由があっても事実上環境が整っていないというケースも多い(成功するためには生活基盤の安定が不可欠)

高校の無償化とか

できないことは子どもの努力の不足なのか?