教育を受ける権利
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を 受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を 受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
子女←当然性別を問わない
子どもは権利の主体で義務を負うのは保護者
保護者についても国に対して義務を負うのではなく、保護する子供に対して義務を負っている
幸福追求権の中に教育が含まれているらしい
学校休んでサッカー見ていいの?
- 処罰はされない
- 感受性的に良い影響があるかも
- 子どもの意志だけで合わせるのは無責任かも
- パターナリズム的な介入が必要かも
家族旅行とかにつれていくのも別に悪いことではない
法律の定めるところにより←教育を受ける権利を法律で制度化する
法律がなければ権利がないわけではない
比較法的な観点では日本の教育制度はうまくいっているものとして捉えられている
→日本の識字率の高さ
AIの浸透、文章をかけなくなるのかも?
教育を受ける権利の法的性質
- 社会件的側面
- 国や地方公共団体に学校や教員教材、設備、支援制度の教育条件を整えるよう求められる
→抽象的権利
特定の条文から直ちに何かを請求できるわけではない
- 自由権的側面
- 既存の教育制度を利用できる
- 教育機械から排除されない
- 誤った知識や偏った教育を受けるよう国に強制されない権利
抽象的権利はただの努力目標ではない、法律の解釈基準になっていたり立法や行政の方向づけ、限界を決める
教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期して行われる
学習権
→憲法に明文化されていない
26条の趣旨と旭川学力テスト事件判決から導かれる
一人の人間及び市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習を行う権利
→自分から十分に学習できない子どもは学習要求を満たす教育を大人に求める権利を有する
教育権
教育の内容及び方法を誰がどの範囲で決定できるかという機能
教育権はどこにある?
- 国家?
- 教育内容を決めるのは国会や教育行政機関にある
- 国民?
- 親や教員を中心とする教員が教育内容を決定する
最高裁
- 親
- 子供の将来に深い関心を持つので家庭教育とか学校外の教育とか選択とかに自由を有する
- 教員
- 教員が児童生徒と直接接触して専門的判断を要するので授業の具体的内容と方法について一定の裁量を有する
- 国
- 子どもの利益や教育機会の均等、全国的な教育水準の確保のため必要/相当な範囲で教育内容に関与できる
人は生まれながらに犯罪者?
石巻事件を例に
→親
→教員
→友達
→→このあたりから社会通念や価値観を伝えられなかったのか?
義務教育の教員は責任を持って社会通念を授ける必要がある
分数ができない20とか
少年法はアメリカ発祥らしい
→少年院はあくまで教育機関
教育に対する不当な支配
不当な支配
教育が、その本来の目的に従って自主的に行われることをゆがめるような、不当又は不要な支配・介入すること
- 関与の法的根拠と目的
- 目的と教育内容との合理的関連性
- 関与の必要性および手段の相当性
- 学校・教員に残される創意工夫の余地
- 児童生徒への一方的な思想の注入となっていないか
辺野古のやつは不当な支配になりうるかも
親の自由は学校選択もできる
能力に応じて
→どんな人でも教育を受けられる
→→飛び級の是非
等しく
→人種や心情などによって不合理に教育企画を奪わない
→全部同じにすることではない
合理的配慮の必要性
合理的配慮ができないと違法な時代になってきている
義務教育
子どもに受けさせる義務
就学義務
普通教育
保護者
不登校になってしまった子どもにこそ教育を受ける方法が必要
→教育機械確保法
フリースクールが一条校になったわけではない
すべて国民は
→外国籍の保護者に就学義務はないが、義務教育を受けられないわけではない
とはいえ言語の壁はあるし、全教科を必ず母語で教えなければならないというわけではないが、全く対応しなくていいというわけでもない
教育はどこまで無償か?
- 憲法で効率義務教育の授業料は無償
- 法律で教科書は無償
- 補助教材とかは有償
朝鮮学校とかは一条校ではない
→民族教育が無償化されない理由ではない