20260624_5


来週刑事法とかについてらしい

日本も民主主義ではあるが間接民主制が主

国民主権というときは国政の最終決定権の所在

参政権は国家への自由

選挙権は投票に行くことの自由であって、選挙にいかないといけないわけではない

豪州では間接強制(罰金)になっている

選挙権は個人の主観的権利でありつつも公務としての性格も持っている

投票の方式までは憲法で書いていない

選挙に関する原則

  1. 普通選挙
    受刑者や選挙犯罪者に関する欠格は論点
  2. 平等選挙
    一人一票、投票価値の平等
  3. 自由選挙
    有権者が投票するかどうか、選挙運動をするかどうかを自由に決められる
  4. 秘密選挙
    誰に投票したかが秘密になる
  5. 直接選挙
    有権者が候補者に直接投票

国会議員の任期は憲法て決まっている

選挙制度は憲法に規定されていない

小さい政党が動きやすいか?

地方の小選挙区の割り方はただの人数問題だけではない

普通選挙に関する問題

  • 参政権を制限するための根拠が出せるのか?
    • →公正な選挙
  • 国家がevilになったときに対抗できなくなるから参政権の制限は重い

成年被後見人や在外邦人などには選挙権が認められるようになった

未決拘禁中では有罪ではないから選挙に行けるようになった

拘禁刑は自由を剥奪する刑罰であって、参政権を奪う刑罰ではないが、どうやって正当化するのか?

選挙権を認めるだけでなく、情報にもアクセスできないと権利を満たすことはできないのでは

作るのと検証するの以外は全部行政

議院内閣制を要求しているのは憲法