20260520_5


学校教員としてより重視していかないといけない人権
子どもは確立した思想を持っていない

思想・良心の自由/信仰の自由

あくまで内面の問題で行動に出ていないのを前提とする

どのような問い?

思想良心: 国家が国民に対して何を考えるべきかを決めてよいのか

信教: 国民が宗教を信じる・信じない・行う・行わない自由をどのように考えるか

政教分離: 国家や公立学校が特定の宗教と結びつくことをどのように考えるべきか

基本的な流れ

  1. 行為
  2. 保障
  3. 制約
  4. 正当化

今回の権利は行為が内面にとどまるため、制約が許されず、いかなる場合でも絶対的に保障される

なぜ?→他人の権利を絶対に制約しないから

19条、20条によって保障

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

シンプル、すごい

国家が内心の内容を評価して矯正し不利益に扱うことを防ぐ自由

内心意止まる限りは絶対に無制約、外部的行為があった場合には行為によって人権が制約される場合がある

あくまで話し合いをするところくらいまでが限度、思想を変えようとするのはアウト

思想を理由に蟹工船の作者は捉えられた←これはだめ

思想に基づく外部的行為は思想に対して批判的な立場になる可能性もある

内心に反する行為を矯正した場合反省文を書かせることや署名、起立、斉唱、儀式参加などは正当化されない制約になりうる(思想や良心への介入に思われる)

わかりやすい例だと踏み絵とかは正当化されない制約になる可能性が高い

公立の教員が君が代を歌わないのはどうする?

国家が国民に何を求めたか → 思想表明に近いか → 拒否した場合の不利益 → 目的との関連 → 代替手段

難しい問題(目的や必要性、匿名化の可否など)

あくまで国家VS個人であるので私人間においてはなんとも言えない


学校における思想・良心の自由

評価の内容は知識技能や表現、態度、客観的行為であるため、思想や信仰を評価してはいけない

麹町中学校事件: 全共闘をしたことを内申書に書かれた結果高校に不合格になった

最高裁はこの記述は思想・良心そのものの記載ではなく、また思想信条を領知し得るものではないとして憲法19条違反ではないとした

→このケースでは他人の権利を制約していないのにもかかわらず思想のせいで不当な扱いを受けている可能性?

都立の教員が卒業式で国旗に向かって起立し国家を斉唱するよう命じられたが従わなかった
→非常勤職員の採用選考で不合格に、戒告・減給・停職

最高裁は直ちに憲法19条に違反するものではないと判断

こと対応
国家が国民に何を求めたか君が代で起立
思想表明に近いか争点(立たせることは屈辱的か?)
拒否した場合の不利益懲戒・減給など
目的との関連争点(式典の雰囲気?)
代替手段なさそう

とはいえ時代背景もありそう


信教の自由

第 1 項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、 国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第 2 項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され ない。
第 3 項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはなら ない。

海外の法律と比較すると、

大日本帝国憲法では信教の自由が保障されていなかった

  • 内心における信仰の自由
    • 信仰を持つ自由
    • 信仰を持たない自由
    • 信仰を告白する自由(信仰の告白は他人の権利を制約しない)
    • 信仰を告白しない自由
  • 宗教的行為の自由
    • 宗教上の儀式や不況宣伝その他の宗教上の行為を行う自由
    • ↑をしない自由
    • 他人の権利を制約する場合には制約される可能性
  • 宗教的結社の自由
    • 宗教団体の結成
    • 不結成
    • 団体への加入
    • 不加入
    • 団体の成因の継続・脱退

オウムは解散命令が出たとはいえ最高裁では信仰の自由を考慮している


学校の場合

  • 宗教が食事や服装、礼拝や休日、医療、学校行事、体育、武道などと関連
    • よく聞かない宗教もたくさんある
    • 刑務所でも食事に配慮するようになってきた
    • 学校給食でハラールフードを出せる?
    • 日曜日に運動会をする問題
  • 礼拝や食事の行為について、どの程度配慮をするのか?
  • 一人のために特性の給食を求められるというのは違う
    • 信仰を否定されはしないが、国に対していくらでも請求していいわけではない

教育機関は教義の正しさを判断する期間ではない
親子に対しても宗教的なところに突っ込むとアウト

神戸高専剣道実技拒否事件

  • エホバの教義の関係で絶対的暴力が禁止されていた
  • 剣道を拒否してレポートを求めたものの、学校側がこれを認めず原級留置、退学処分
  • 最高裁は剣道実技の重要性は否定しなかったが、だいたい措置を検討する余地があり、原級留置や退学の被利益性が大きいので学校側の処分を違法とした
  • 「宗教上の理由」が万能という意味ではないが、教育目的と新工場の重大不利益の調整の必要性を示す

宗教的なマイノリティを配慮より排除する風潮
給食全部食べさせるやつとか


政教分離

政治サイドが特定の宗教を優遇するとその価値観と衝突すr宗教が間接的に不利益を被る可能性があるので中立的な立ち位置を担保する

宗教を客観的に学ぶこと ≠ 特定宗教を信じさせること
文化財として寺社を見学すること ≠ 礼拝・参拝を強制すること
一般的な教育助成 ≠ 宗教活動そのものへの公金支出

宗教と国家を完全に分けることはもはや無理と言っていい
バランスのとり方が大切


学校での宗教教育

  • 宗教を知ることは必要
  • 宗教に参加することはまた別
  • OK
    • 公民で宗教の歴史や役割を扱う
    • 神社仏閣を文化財や地域史として見学
    • 宗教者を社会問題や研究紹介として招致する
  • NG
    • 授業内で特定の宗教を批判
    • 全員に参拝や黙祷を強制
    • 布教活動

なお、私立はその限りではない


現代は多数派が強く見える傾向がある

思想・良心の自由は私人間の問題に収斂しない

個人間の問題であったとしても、最大限自分と違う考え方が存在することを前提に根拠を持って考える心がけの必要性