- 教員は憲法遵守義務があるので教員は理科でも数学でも憲法を勉強する必要がある
平和主義については政治的な判断が大きくなってしまう
→司法試験には出ないらしい、へえ
戦争は単に兵士が死ぬだけではなくて、言論や教育、職業や財産の事由も奪われる
戦時中は教育の目的が変わった
→一方的な価値観をつくる場になる
→自由な発想を作ることができない
全体主義とか同調圧力の危機感
表現の自由を図る指標があるらしい←へー
大日本帝国憲法では戦争を否認する規定はなかった
天皇は陸海空を統帥して扱えたので宣戦や講話ができた
徴兵義務や戦時中の権利制限もあった
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわ れらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由 のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのない やうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を 確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ を享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くもの である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く 自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安 全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫 と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地 位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免か れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならな いのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ず る。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する ことを誓ふ。
- 戦争は自然現象ではなく国家機関による意思決定と権力行使としている
- 全世界の国民を平和のうちに生存する権利の主体としている
- 国際協調を大切にしている
- 前文は理念であるので直ちに法律の根拠にならない
前文の改定←やばい
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国 の交戦権は、これを認めない。
1は国家による行為を制限する
2は戦争を遂行する組織や能力、交戦国に認められる法的機能に関係する
最高裁は今まで一度も9条の見解を示していない
それぞれのワードについては政府の見解がある
国連も戦争を定義するのが大変だと考えているらしい
もしも9条がなかったら?
前文はあるものとする
→日本は戦争できるのか?
- 国際法上の制約がある
- 国際法では戦争NG
- 国内の権限制約がある
- 国内では律法や内閣の責任、条約の承認や予算設計等
- 人権との緊張がある
- 徴兵
- 情報統制
- 移動制限
- 教育や研究
- 私有財産
- 身体生命
→結構厳しそう
アメリカだと結構頑張れるらしい
9条の持つ機能は個別の人権侵害が発生したあとに争うだけではなくて、国家が戦争を制作手段として選択して戦力を保持することを根本から制約するところにポイントがある
9条に具体的な権利を見出す試み
→平和のうちに生存する権利
平和であることはすべての前提である
個人が国に対して権利を主張できるか?
→抽象的なはなしなので大変
9条は裁判規範性を持つかどうかは争いがある
平和のうちに生存する権利は
国家からの自由国家への自由国家からの自由のどれにも関連する
- からの
- 徴兵されないとか強制労働させられないとか
- への
- 選挙や請願とか集会で戦争に反対する
- からの
- 戦争被害者の救済や平和的生活条件の確保など
複合的権利をそのまま議論するよりも、他の人権との関係性を踏まえて議論するといいのかも
自衛隊
幸福追求権を保証するために戦力に当たらない実力として保持されているという政府見解
9条は自衛権を否定していない
学説は分かれる
- 自衛目的でも戦争を遂行できる組織的実力は戦力である
- 9条は国際紛争を解決する手段を放棄しているので自衛措置を否定してない
専守防衛というのは行政が作った単語
裁判所廃権立法審査権を自衛隊とかに適用したのか?
安全保障や外構に関する分野は最高裁が判断しないケースが多い
→違憲だと言っていないから合憲というはなしではない
砂川事件では一審は無罪としたが最高裁は判断を留保した
長沼ナイキ基地訴訟では最高裁は自衛隊の問題に取り入らずにううみんの利益や保安林指定解除の光かをううみんの利益や保安林指定解除の効果をrううみんの利益や保安林指定解除の効果を理由として事件を処理した
最高裁は自衛隊問題について判断できるかというと難しい←反例として残るリスク、最高裁は国民に選ばれたわけではない
PKO問題
湾岸戦争とかの問題は憲法問題よりも政策問題として考えられがち
個別の人間に対して具体的な損害が置きていないとして原告の訴えを退けたり
→問題ないとは言っていない
岡山地裁の場合も請求を棄却している
→裁判所の判断も一様ではない
教育基本法でも平和教育は重視されている
9条だけでなく他の権利との関係を結びつけて考える必要がある